国際貨物運送(指定発送代行)約款
本約款は、当社がイタリアの倉庫から会員の指定する加盟店へ貨物を輸送・通関する指定発送代行サービスに適用されます。
目次(全11条)
第1条(適用範囲)
本約款は、Milano Hubその他の当社倉庫から韓国、日本、シンガポール、米国の加盟店住所へ発送されるすべての貨物に適用され、本約款に定めのない事項は配送業者の約款および国際条約(モントリオール条約)に従います。
第2条(運送契約の成立)
運送契約は、会員の発注が「出庫」ステータスに移行し、送り状番号が発行された時点で成立します。
第3条(運送禁止品目)
次の物品は運送しません。
- 1.偽造品および商標権を侵害する物品
- 2.CITES(絶滅危惧種)規制対象の皮革・素材で、輸出許可のない物品
- 3.リチウム電池単体の梱包など航空危険物
- 4.輸入国の法令で持込みが禁止されている物品
第4条(梱包と検品)
当社は検品後に商品を二重箱で梱包し、ブランドボックス・保存袋などの付属品を保全します。会員から依頼があった場合は、ブランドボックスを除いて容積を抑えた梱包も可能です。
第5条(梱包単位と輸送)
会社は商品のサイズと重量に応じて梱包単位と輸送手段を決定し、日本国内の配送先へは東京物流センターから国内配送で出荷します。
第6条(通関)
当社は、会員が登録した通関固有符号で輸入申告を代行します。関税・付加価値税などの諸税は輸入者である会員の負担とし、海外の加盟店へはDDP条件で発送します。
第7条(運送期間)
当社がご案内する国別の所要日数は目安であり、航空便の状況・税関検査・現地の祝日などにより変動することがあります。
第8条(引渡し)
貨物は、加盟店住所の受取人またはその代理人に引き渡した時点で引渡しが完了したものとみなします。受取拒否・住所不明により返送される場合の費用は会員の負担とします。
第9条(保険と損害賠償)
すべての貨物に、商品の卸価格を基準とした100%の貨物保険をかけています。紛失・破損の場合、会員は引渡日から48時間以内に写真を添えて申告するものとし、当社は保険の範囲内で賠償します。
第10条(免責)
税関による差押え・廃棄、輸入国の規制変更、天災地変、戦争などの不可抗力による損害について、当社は責任を負いません。
第11条(クレーム処理)
運送に関するクレームはお問い合わせフォームから受け付け、当社は受付日から7営業日以内に処理結果をご案内します。
附則 — 本国際貨物運送約款は2026/03/01から施行します。